外国人住民の皆様へのおしらせ

更新日:2022年04月01日

平成24年(2012年)7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の皆様も日本人と同様に、住民基本台帳制度の対象となります。

観光目的等の短期滞在者や3か月以下の在留期間の方、在留資格を有しない方等は対象となりません

さらに詳しい内容については、下記ホームページをご覧下さい。
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語にも対応しています。)

法務省ホームページ

  • 「新しい在留管理制度がスタート!」
  • 「特別永住者制度が見直されます」

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557   FAX:098-968-6272
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