被災者相談窓口

更新日:2022年04月01日

被災者の相談窓口

自然災害によるお困りごとの相談、各種支援の問合せにつきましては、下記までご連絡下さい。

金武町役場 総務課 098-968-2111

罹災証明書とは

自然災害により建物が被害を受けたことを町長が証明する文書です。
被災者生活再建支援制度の支援金請求や保険金の請求等に必要となります。

証明書交付の対象

対象となる建物

  1. 住居
  2. 事業所

対象となる申請者

  1. 世帯筆頭者
  2. 建物の使用者(事業所の場合)

備考

人的被害や、建物に付随する外構(塀・門柱・門扉等)に生じた被害、動産(自動車・船舶・家財等)に生じた被害については、罹災証明書の交付を行いません。

申請の窓口

自然災害の被害による証明書発行は金武町役場総務課
火災の被害による証明書発行は金武地区消防衛生組合に申請してください。

「被害の程度」の判定

原則として、役場職員等が建物の実地調査を行い、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・床上浸水・床下浸水のいずれに該当するかを判定します。

交付申請時の提出書類

  1. 罹災証明書交付申請書(様式第1号)
  2. 建物をすでに修復している場合は、次の1、2も添付してください。
    1. 被害の状況を示す写真
    2. 修復費用を示す書類(契約書、請求書等)

手数料

手数料は無料です。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2111   FAX:098-968-2475
問い合せはこちらから