児童扶養手当について
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
(外国人の方も、支給要件をみたしている場合は支給の対象となります。)
児童扶養手当を受給するためには
児童扶養手当を受給するには『事前に相談が必要です』相談後、支給要件に該当した場合に申請手続きを行うことになります。
次の条件に当てはまる児童を監護している母または父や、父母に代わって、その児童を養育している方が受給することができます。
なお、児童が心身に中度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
(注意)児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童(遺棄など)
(注意)ただし、次のいずれかにあてはまるときは手当を受け取ることができません。
児童が…
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母の障害の場合を除く)
必要書類(参考)
(注意)各証明は1ヶ月以内のも。
事前相談時に案内しますので、まずはご来庁ください。
- 戸籍謄本(本人・対象児童のもの)
- 印鑑(認め印可)
- 健康保険証(本人・対象児童のもの)
- 年金手帳
- 請求者名義の預金通帳
- その他必要書類
- 個人番号(本人・対象児童のもの)
手当の支払
手当は申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
町の窓口での申請後、沖縄県の審査、認定を受けなければ手当は支給されません。(審査期間は2~3ヶ月程度かかります)
手当の支払い時期
1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)
手当の額
区分(月額) | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人目 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
3人目以降 | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
(注意)毎年変動あり
所得の制限限度額
扶養親族の数 | 【受給者】 全部支給の範囲 |
【受給者】 一部支給の範囲 |
配偶者及び扶養義務者、孤児等の養育者 |
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0人 | 490,000円未満 | 左の金額以上 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 左の金額以上 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 左の金額以上 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 左の金額以上 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 左の金額以上 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に380,000円加算 |
備考 |
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老人扶養親族1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く) |
現況届について
手当を受けているかたは、毎年8月に現況届の提出が必要です!!
現況届は、受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。
(注意)この届出を提出しないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効になりますのでご注意ください。
手当を受けている方の届出
- 受給者が結婚したとき
- 婚姻届は出さなくても、男性と同居したり家に訪問してくるようになったときなど、事実上の婚姻関係となったとき
- 子どもを育てないことになったとき
- 子どもが父親、または母親と生活することになったときや施設に入所したとき
- 公的年金や労災補償の年金を受けられるようになったときなど
上記の場合には、受給資格がなくなる場合があります。
(注意)もし、受給資格がない状態で、県または市町村窓口に申し出をせず手当を受けた場合は、後でその全額を返還してもらうことになりますので早めに届け出てください。
罰則規定
偽り、その他不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役 または 30万円以下の罰金に処せられます。
制度に関するお問合せ
沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
電話番号:098-866-2174 ファックス:098-868-2402
事前相談・手続きに関するお問合せ
金武町役場 こども支援課 児童福祉係
電話番号:098-968-2223
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
問い合せはこちらから
更新日:2022年06月30日