児童手当についてのお知らせ

更新日:2022年06月30日

児童手当

児童手当とは

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象

出生から15歳到達後の最初の3月末まで(主に中学校卒業まで)の子どもを養育している方に支給します。

支給額(1人あたり月額)

支給額一覧
区分 令和4年6月以降
3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学生(第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限超過者(一律)(注意)全ての子

5,000円

所得上限超過者 支給なし

(注意)第1子・2子の数え方は、生まれてから18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(主に高校を卒業するまで)の間にある子の数でカウントします。例えば、20歳、18歳、14歳、10歳、5歳の子がいる世帯の場合、第1子が18歳、第2子が14歳、第3子が10歳、第4子が5歳の子となりますので、月額40,000円の手当が支給されます。

支給額の詳細
年齢 カウント 支給額 区分
20歳 数えない 0円 カウントされない
18歳 第1子 0円 カウントされるが手当は支給されない
14歳 第2子 10,000円 中学生(一律)
10歳 第3子 15,000円 3歳から小学生(第3子以降)
5歳 第4子 15,000円 3歳から小学生(第3子以降)

所得制限限度額表

所得制限限度額および所得上限限度額一覧
扶養親族等の数 制限額(単位:万円)
0人 622
1人 660
2人 698
3人 736
4人 774
5人 812
扶養親族等の数 上限額(単位:万円)
0人 858
1人 896
2人 934
3人 972
4人 1010
5人 1048
  • (注意)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
  • (注意)平成24年6月1日より適用。
  • (注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • (注意)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族のであるときは44万円)を加算した額。

支給要件の変更

児童の国内居住要件
留学中の場合などを除き、国内に住所を有する児童が支給対象です。

児童と同居している者を優先

離婚協議中で父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもの生計を維持する程度に関わらず、子どもと同居している者に児童手当が支給されます。ただし、請求者からの申立及び事実を証明する書類の提出が必要になります。

児童養護施設などの設置者等へ児童手当を支給

児童が施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

受給資格

子を監護し、生計を同一にする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が受給者となります。

父母とも就業している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。

  • (注意)父母に養育されていない子(孫、妻の子など)については、窓口へご相談ください。
  • (注意)公務員の方は勤務先での申請となります。

支給月

毎年6月、10月、2月の6日にそれぞれ前月分が支給されます。

  • (注意)6月支給分について、中学校を卒業したばかりの子は、2月と3月分のみとなります。
  • (注意)6日が休日(土曜日・日曜日・祝祭日等)にあたる場合は、前平日が支給日となります。
支給月一覧
支給月 支給する手当
6月 2月、3月、4月、5月分
10月 6月、7月、8月、9月分
2月 10月、11月、12月、1月分

必要な手続き

出生・転入等により、新たに受給資格が生じたとき
こども支援課窓口へ「認定請求書」の提出が必要です。
申請をした月の翌月分から手当が支給となります。(注意:15日特例あり)
書類がすべて揃ってなくても申請は出来ますので、早めに手続きを行ってください。

必要な書類

請求者とは所得の高いほうの保護者のことです

  • 請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知書(マイナンバー)
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)
  • 請求者と子が別居し、児童が町外にいる場合は、その児童の住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの及び児童のマイナンバー)

その他必要に応じて提出していただく書類があります。
(注意)15日特例とは、出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、出生日又は転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出すれば、月がまたがっていても、出生日又は転入日の翌月分から支給となる特例措置です。

支給対象となる子が増えた又は養育しなくなったとき

現在、手当を受けている人が、出生などにより支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている子の一部を養育しなくなった場合は、窓口へ「額改定認定(額改定)請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が支給(注意:15日特例あり)又は減額となります。
また、すべての子を養育しなくなった場合は「支給事由消滅届」の提出が必要です。

受給者が金武町外へ転出となったとき

窓口へ「支給事由消滅届」の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
金武町での手当は、転出予定日の属する月までの支給となります。

受給者が公務員となったとき又は公務員でなくなったとき

公務員となった方は、窓口へ「支給事由消滅届」の提出が必要です。消滅届の手続き後、勤務先にて児童手当の申請を行ってください。2重に児童手当を受給した場合は返還の対象となります。
公務員でなくなった方は、市町村の児童手当担当窓口で、「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

養育している児童と別居となったとき

別居となった児童を引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合には、窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。
児童の住所が金武町外の場合は、子どもの住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出が必要となります。

振込される口座を変更したいとき

窓口へ「金融機関変更届」の提出が必要です。ただし、振込先は受給者名義に限ります。
(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカードでも可)
(注意)変更手続きはは、振り込み予定日の約1ヶ月前までにお願いします。

必要な書類

  • 受給者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)
  • 身分証明証(運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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