補装具について
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、身体に装着して日常生活または就学・就労に長期間継続して使用する装具です。購入・修理前に必ず保健福祉課までご相談、申請をお願いします。
※購入後・修理後の申請は支給の対象外となります。
補装具の種類
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
- 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ⇒ 児童のみ
※障害者手帳に記載されている障害名にあった補装具のみ対象※
対象者
- 満18歳以上:身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者
- 18歳未満 :身体障害者手帳の交付を受けている児童、または身体に同程度の障害のある児童
- 障害者総合支援法の対象となる難病等の方 厚生労働省(外部リンク)リーフレット
自己負担
自己負担金は原則として補装具費の1割ですが、自己負担上限が決まっています。
・生活保護世帯・・・・0円
・非課税世帯・・・・・0円
・課税世帯・・・・37,200円
※世帯に所得割が46万円以上の方がいる場合は、全額自己負担となります※
〇書類判定にて購入する場合〇
書類判定とは、申請者が下記の書類をそろえて役場窓口へ申請し、書類で判定を受ける方法です。判定については、沖縄県身体障害者更生相談所にて行います。
1.利用者は下記の書類をそろえて、役場窓口へ申請を行います。
・身体障害者福祉法第15条指定医師が記入した診断書
・身体障害者手帳
・補装具業者からの見積書
・印かん(認印)
2.書類を、沖縄県身体障害者更生相談所へ送り判定してもらいます。
3.沖縄県身体障害者更生相談所から役場へ判定書の交付があります。
4.判定書をもとに、役場から利用者へ通知を送ります。
5.利用者は通知を補装具業者へ提示し、補装具を製作してもらいます。
6.補装具製作後、沖縄県身体障害者更生相談所へ適合判定を行い、給付となります。
〇来所判定で購入の場合〇
来所判定とは、利用者が直接身体障害者更生相談所へ行き判定を受ける方法です。
1.下記の書類を持参のうえ、役場窓口へ申請を行います。
・身体障害者手帳
・印かん(認印)
2.判定日が決まったら、役場から利用者へ通知を行います。
3.判定日に、利用者と補装具業者は沖縄県身体障害者更生相談所へ行き判定してもらいます。
4.沖縄県身体障害者更生相談所から役場へ判定書の交付があります。
5.判定書をもとに、役場から利用者へ通知を送ります。
6.利用者は通知を補装具業者へ提示し、補装具を製作してもらいます。
7.補装具製作後、沖縄県身体障害者更生相談所へ行き適合判定を行い、給付となります。
補装具の一部、貸出をしています!!
金武町社会福祉協議会へお問い合わせください。
電話番号:098-968-3310
外部リンク(参考)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559 FAX:098-968-6275
問い合せはこちらから
更新日:2024年08月22日