精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2024年08月16日

1.精神障害者保健福祉手帳とは

精神疾患を有する方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。判定は1級~3級に区分されます。(1級が最重度)

新規申請に必要なもの

1.指定の診断書(診断を受けた日から3か月以内のもの)

2.印かん(認印)

3.個人番号(番号がわかるもの)

4.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
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更新に必要なもの

1.指定の診断書(診断を受けた日から3か月以内のもの)

2.印かん(認印)

3.個人番号(番号がわかるもの)

4.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※更新記載欄がいっぱいになった場合のみ※
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住所・氏名が変更になった場合

1.精神障害者保健福祉手帳

2.印かん(認印)

※住所の変更は転出先で行います。

 

死亡の場合

1.精神障害者保健福祉手帳

2.印かん(認印)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559   FAX:098-968-6275
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