身体障害者手帳について

更新日:2024年08月16日

1.身体障害者手帳とは

身体に障害のある方が所持する手帳です。「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されます。手帳は1級~6級に区分されます。(1級が最重度)

 

2.対象となる障害

1.視覚障害

2.聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害

3.肢体不自由障害

4.心臓機能障害

5.じん臓機能障害

6.呼吸器機能障害

7.ぼうこう若しくは直腸機能障害

8.小腸機能障害

9.免疫機能障害

10.肝機能障害

 

新規申請に必要なもの

1.身体障害者診断書・意見書(指定様式に指定医師が作成したもの)※外部サイトへリンク(診断を受けた日から3か月以内のもの)

2.個人番号(番号がわかるもの)

3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

 

等級変更・障害名追加による再交付に必要なもの

1.身体障害者診断書・意見書(指定様式に指定医師が作成したもの)※外部サイトへリンク(診断を受けた日から3か月以内のもの)

2.個人番号(番号がわかるもの)

3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

 

紛失・破損の場合

1.個人番号(番号がわかるもの)

2.顔写真1枚(横4cm×横3cm)

 

氏名・住所等が変更になった場合

1.身体障害者手帳

2.個人番号(番号がわかるもの)

3.町外の場合は住民票抄本

※住所の変更は転出先で行います。(転出先がグループホームや施設の場合は金武町で手続き)

 

死亡の場合

1.身体障害者手帳

 

外部リンク(参考)

身体障害者手帳の交付までの流れや「身体障害者診断書・意見書」の指定書式等が掲載されています。

沖縄県 生活福祉部 身体障害者更生相談所

県内指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項規定医師)名簿 ※那覇市以外※

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559   FAX:098-968-6275
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