個人情報保護制度

更新日:2022年04月01日

1.個人情報保護制度とは

情報・通信分野の進展に伴い、データの大量かつ迅速な処理が可能となり、住民生活に便利さと豊かさをもたらした反面、個人のプライバシーの侵害のおそれも危惧されています。このような状況の中、個人情報の取扱いに関する住民の不安を取り除き、個人の権利義務を保護するため、町の機関の保有する個人情報については、電算処理による個人情報だけでなく、手作業による個人情報を含めて保護措置を講じるとともに、新しいプライバシーの権利に対応して個人情報の開示等を求める権利(自己情報コントロール権)を与えるものであります。

2.個人情報保護制度の主な内容

  1. 実施機関とは対象個人情報について、住民の開示等の請求に対して開示又は不開示等の決定を行政処分として行う機関をいい、以下がそれに当たります。町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員。
  2. 個人情報の適正確保のために(実施機関の義務)
    1. 個人情報を収集するときは、事務の目的の範囲内で最小限度に収集すること
    2. 思想、信条等の社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない(ただし、法令で認めているもの、審議会の意見を聴いて事務目的で必要なもの等は除く)
    3. 個人情報を収集するときは、原則的に本人から(ただし、法令等、本人が同意、出版・報道等で公になっている、人命等の安全のため等は例外)
    4. 個人情報取扱い事務を開始する場合は所定の様式で届けること
    5. 個人情報の目的外利用・外部提供の原則禁止
    6. 個人情報の電算結合の提供制限(審議会意見を聴く)
    7. (事業者の義務)町の事業を受託した事業者は、個人情報の取り扱いについて、町と同様に取り扱うこと。
    8. (事業者の義務)事業者が個人情報の取扱いに不適正である疑いがあるときは、当該事業者に対し、調査協力の要請ができます。(実施機関は、指導又は勧告ができる。)
  3. 自己情報コントロール権
    1. 自己情報請求権
    2. 訂正・削除・中止権
    3. 不服の場合の救済(行政不服審査法)…審査会に諮問
  4. 請求権者
    どなたでも町が持っている自己の個人情報について開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求をすることができることになっています。
  5. 開示等の請求方法
    開示等の請求は、請求書を総務課の公開窓口に提出して行います。
  6. 決定に対する不服申立て
    実施機関の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることになります。不服申立てを受けた実施機関は、「情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
  7. 費用の負担
    請求及び閲覧は無料ですが、写しの作成に要する費用と送料については、請求者の負担とし、実費相当額を徴収します。
  8. 補助団体等の義務
    町から補助金の交付を受けている法人その他団体も実施機関に準じて、個人情報の保護措置を講ずることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2111   FAX:098-968-2475
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