情報公開制度

更新日:2022年04月01日

1.情報公開制度とは

情報公開制度とは、住民に、町の保有する公文書の公開を請求する権利を保障し、また、行政機関に対しては、公文書の「原則公開」を義務づけ、その保有している行政情報を住民に公開する制度です。

2.情報公開制度の基本原則

1.公開の原則

町の保有する公文書は、原則として、公開するものとし、例外的に非公開とする公文書は、合理的理由に基づく必要最小限の範囲に止めるものとしています。

2.プライバシー保護の原則

プライバシーは、憲法で保障された基本的人権として最大限尊重されなければなりません。 町政の執行にあたっては、多くの個人に関する情報を取り扱うことから、公開を原則とする情報公開制度においても、個人のプライバシーについては、最大限尊重すべきものであり、原則として非公開とされています。

3.情報公開制度の内容

  1. 実施機関 実施機関とは、対象公文書について、住民の公開請求に対して公開又は非公開等の決定を行政処分として行う機関をいい、以下がそれに当たります。町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員。
  2. 対象公文書実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、当該実施機関の職員が保有しているものなどをいいます。
  3. 請求権者
    住所、国籍、個人、法人等の区別なく、どなたでも実施機関の保有する公文書の公開を請求することができることになっています。
  4. 非公開とすることができる情報
    実施機関の保有する公文書は公開が原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は非公開とすることがあります。
    1. 法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報
    2. 個人に関する情報
    3. 公にすることにより、法人等に著しい不利益を与えることが明らかである情報
    4. 公にすることにより、行政の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 公開の請求方法 公開請求は、請求書を総務課の公開窓口に提出して行います。
  6. 決定に対する不服申立て
    実施機関の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることになります。不服申立てを受けた実施機関は、「情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
  7. 費用の負担 請求及び閲覧は無料ですが、写しの作成に要する費用と送料については、請求者の負担とし、実費相当額を徴収します。
  8. 情報提供の推進 住民が町政に関する情報を容易に得られるよう積極的な情報提供を行うものです。

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