町議会のしくみと役割

更新日:2022年04月01日

金武町議会のしくみ

町議会とは!

日本国憲法は、第93条で「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定め、地方議会の設置根拠が憲法で保障されています。

私たちの暮らす金武町を快適で住みよいまちにしていくために、町政に関する様々な問題を話し合い、町政が適正に行われているかをチェックし、町政の方針を最終的に決定する機関です。

このため町議会は「議決機関」と呼ばれています。一方町長は、町議会の決定に基づいて実際に町政を進めていくことから「執行機関」と呼ばれています。

町議会(議決機関)と町長(執行機関)は、車の両輪のようにそれぞれ独立した対等な立場でお互いの役割を認識し、ともに協力し合って町民福祉の向上に努めています。

町議会議員

議員は、満18歳以上の町民の選挙によって選ばれます。

町議会議員の被選挙権は、満25歳以上であり、その任期は4年となっています。
(現議員の任期は、令和2年12月11日~令和6年12月10日までです。)

議長と副議長

議長と副議長は議員の中から選ばれます。議長は本会議の議事を取りまとめ、議場の秩序を守り、会議を進める事、議事を整理するなどの権限が与えられており、議会を代表します。

副議長は、議長が病気や事故などで不在のとき議長の職務を行います。

定例会と臨時会

定例会

町議会は年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。

臨時会

  1. 町長が必要と認めたとき
  2. 議長が、議会運営委員会の議決を経て会議に付すべき事件を示して招集請請求したとき
  3. 議員定数の4分の1以上の議員から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集請求があったときに開催されます。
    • 議会の招集は町長が行い、会期や議会の運営方法等は、議会で決めます。
    • 会期は、招集前に議会運営委員会を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。

本会議

本会議は、議員全員で、議案などを審議し、議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。

委員会

委員会は、議案や陳情などをいくつかの部門に分けて、専門的かつ効率的に審査するための内部組織機関です。委員会には常設の「常任委員会」と必要に応じて設置される「特別委員会」があります

また議会の運営が円滑に行なわれるように議会に関する事項などを協議する「議会運営委員会」があります。

常任委員会

本町では、総務財政委員会・産業建設委員会・教育民生委員会の3常任委員会を設置しています。
常任委員会の任期は、条例で2年制として定めてあります。各常任委員会は、本会議から付託された議案について審査し、調査をするほか、所管事務についての調査を行なったりします。

特別委員会

現在設置されている特別委員会は下記のとおり。

米軍基地問題対策調査特別委員会

町面積の約60%を米軍基地に接収され、そこから派生する諸々の問題等を対処するため、米軍基地から派生する事件事故・公害等の調査が付託されています。

議会広報調査特別委員会

議会と住民を結ぶ掛け橋として、議会の審議活動を広く住民に知らせる重要な役割を担う議会広報の充実、強化を図り、広報委員の十分な活動ができるようにするため「議会広報の編集及び発行に関する調査」が付託されています。

(注意)その他、必要に応じてその都度設置がおこなわれます。

全員協議会

本協議会は、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うことを目的に必要に応じて開催される会議です。

町議会の役割

町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように多くの権限が与えられておりますが、個々の議員に与えられた権限ではありません。これらの権限に基づいて、おおむね次のような仕事をしています。

議決権

町議会は、町長や議員から提出された案件を審議し、その可否を決定します。

  1. 条例を制定・改正・廃止すること。
  2. 予算を定めること及び決算を認定すること。
  3. 法律や条例で定められている重要事項 (契約の締結、財産の取得・処分等)を決定します。
  4. その他、法律や条例等により議会の権限とされていること。

町政のチェック(調査権・検査権・監査請求権)

町の仕事の全般にわたって事務が適正に行なわれているかどうかを調査し、事務の内容を検査したりします。
また、監査委員に監査を求めて、実情を調べてもらうこともできます。

意見書・要請書の提出(意見書提出権)

町の力だけでは解決できない事柄で、町の公益に関する事項ついて、国や県などの関係機関に意見書や要請書を提出して解決を求めます。
また、決議の形で町議会の意思を表明する。要請書の提出等を行います。

請願・陳情を受理し、処理する権限

住民から提出された請願等を受理し、処理する。受理した請願は、関係委員会で慎重に審査をおこなってから本会議で採択・不採択の決定をします。
採択された請願や陳情は、執行機関や提出者へ議決結果を送付します。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員、一部事務組合委員などを選びます。

自律権

議会が国や県の期間からの干渉や関与を受けないで、自らを起立する権限。

同意権

副町長、監査委員、教育委員会委員等の選任に同意・不同意をする。

承認権

町長が専決処分した事項について審議し、承認するかを判断する。

報告、書類の受理権

執行機関の事務処理を住民代表として監視する権限行使のため報告を受ける。
また、議会審議のためや議会に執行状況等を知らせるため一定の書類の提出を義務付けている。
(監査委員の監査結果報告書や繰越明許費計算書など)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
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