特定技能所属機関の「協力確認書」の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
【参考】
◯特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
◯特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A (法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
◯広報資料 (法務省 出入国在留管理庁ホームページより)
◆提出が必要なとき
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在
留資格変更許可申請を行う前
(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更
新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
★協力確認書(様式(Wordファイル:32.5KB) / 記入例(PDFファイル:84KB))
◆提出先 金武町役場 企画課
電話番号:098-968-6262
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-6262 FAX:098-968-2475
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更新日:2025年07月03日