母子及び父子家庭等医療費助成における対象者の拡大について【養育者本人】

更新日:2024年05月29日

《事前に児童扶養手当の申請を行う必要がございます≫

申請時に必要な書類

1.対象者の健康保険証

 

2.対象者名義の口座のわかるキャッシュカード又は通帳

 

児童扶養手当が受給できない方

年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、児童扶養手当の資格の認定後、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。