母子及び父子家庭等医療費助成における対象者の拡大について【養育者本人】 Tweet 更新日:2024年05月29日 《事前に児童扶養手当の申請を行う必要がございます≫ 申請時に必要な書類 1.対象者の健康保険証 2.対象者名義の口座のわかるキャッシュカード又は通帳 児童扶養手当が受給できない方 年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、児童扶養手当の資格の認定後、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。
更新日:2024年05月29日