国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

更新日:2023年03月20日

国民健康保険傷病手当金について

 

※傷病手当金の支給対象期間は令和5年5月7日までとなります。

 

金武町国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与の全部または一部が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

※支給を受けるためには申請が必要ですので事前にお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症を感染拡大防止する観点から、申請書を提出する際はできるだけ郵送での提出をお願いします。

※傷病手当金には時効がありますので、お早めに支給申請をお願いします。

(保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。)

 

1.対象者

以下のすべてを満たす方

・金武町国民健康保険に加入している

・お勤め先から給与等の支払いを受けている

・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない(自宅療養も含む)

・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること

 

2.支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間

 

3.支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

(1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数 × 2/3)

ただし、1日当たりの支給額には上限があります。

 

4.適用期間

令和2年1月1日〜令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができなかった期間(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6月まで)

※傷病手当金には時効がありますので、お早めに支給申請をお願いします。

(保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。)

 

5.申請方法

傷病手当金の対象となる場合には、以下の書類を添えて、申請書に必要事項を記入の上、役場住民生活課保険・年金係に申請をしてください。郵送でご申請いただく場合は、以下の(1)、(2)、(3)の写しを同封してください。

(1)国民健康保険証

(2)振込口座の内容が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

(3)申請される方の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)

※通帳の写しを添付される場合は、表紙の次のページを見開きでコピーしてください。

 

なお、役場より、内容について電話にてお問い合わせする場合がありますので、ご了承ください。このため、申請書(世帯主記入用)の電話番号欄に、連絡先をご記入のうえ、提出してください。

 

6.申請書様式の配布およびダウンロード

提出する傷病手当金申請書については、役場住民生活課5番窓口で配布、もしくは以下よりダウンロードできます。

また、これらの方法により申請書を入手できない場合は、役場住民生活課に連絡いただければ郵送いたします。

 

【提出用申請書】

※医療機関を受診していない場合は、(4)の傷病手当金支給申請書様式第10号(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、(2)傷病手当金支給申請書様式第8号(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

 

【記入例】

 

 

お問い合わせ先

〒904-1292

沖縄県国頭郡金武町字金武1番地

金武町役場住民生活課保険・年金係 国保担当

電話番号098-968-2116

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 保険・年金係

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2116   FAX:098-968-6272
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