森林の土地の所有者届制度について
森林の土地の所有者届制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。
添付資料
森林の土地の所有者届出書様式 (Wordファイル: 41.5KB)
森林の土地の所有者届出書記入例 (PDFファイル: 2.5MB)
関係法令(森林法・森林法施行規則) (PDFファイル: 245.5KB)
関係通知(森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について) (PDFファイル: 1.4MB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2645 FAX:098-968-6271
問い合せはこちらから
更新日:2022年04月01日