特別児童扶養手当について

更新日:2022年06月30日

1. 特別児童扶養手当とは

身体や精神に一定の障害のある20歳未満の児童を、家庭で養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象になります)

2. 特別児童扶養手当の支給

特別児童扶養手当は、住所地の市町村に認定請求をし、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、指定した振込口座へ振り込まれます。

3. 所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額(平成24年4月~)
扶養人数 受給者本人・請求者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人以上
1人増す毎に
上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算

(注意)実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

4. 手当の額

物価スライドにより手当て額平成31年4月分から以下のようになります。

手当額一覧
区分 支給額
(令和4年4月分~)
1級該当の児童1人につき 月額52,400円
2級該当の児童1人につき 月額34,900円

(注意)毎年変動あり

5. 認定請求に必要な書類

添付書類は要件により異なりますので、窓口で確認をして下さい。

  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
  • 戸籍謄本(本人のもの、児童がのっているもの)
  • 振込先口座申出書(指定の様式があります。)
  • 診断書(指定の様式があります。)
  • その他
  • 個人番号(本人、配偶者及び児童のもの)

(注意)各証明書、診断書は証明日から1ヶ月以内のもの

6. 特別児童扶養手当所得状況届

所得状況届は受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意下さい。

7. 障害認定請求書

「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を、期限までに提出しなければなりません。提出がないと、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。

8. 資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。なお、受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還していただきます。

  • 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
  • 対象児童が障害年金を受けられるようになったとき

(注意)他にも喪失理由がありますので、生活状況に変動がある場合は、窓口へお知らせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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