社会福祉に係る各制度等について
食の自立支援事業
金武町障がい児自立支援福祉サービス費給付等助成金
内容
障がい児自立支援福祉サービス給付等の決定に関し、一割負担金及び上限負担金等を助成することにより、利用する児童が安心して自立訓練できる場を提供し、保護者の費用負担軽減を図ることを目的としています。
なお、昼食・おやつ代等については助成対象外となります。
対象事業
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援(医療型含む)
- 保育所等訪問支援
- 日中一時支援
- 日常生活用具給付
- 補装具用具給付
必要書類
- 福祉サービス受給者証
- 領収証(事業所から発行されたもの)
- 印鑑(認印)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳・キャッシュカード)
(注意)助成有効期間は、年度内に限る。(3月分については、4月末日まで)
自立支援医療制度について
自立支援医療(更生医療)
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、沖縄県身体障害者更生相談所の判定により給付が必要と判定された方
内容
指定医療機関において、障害の程度を軽減、除去又は障害の進行を防ぐ場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証を交付します。
|
障害の種類 |
手術名等(参考) |
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1 |
腎臓機能障害 |
人工透析療法,腎移植術,腎移植術後の抗免疫療法等 |
2 |
心臓機能障害 |
冠動脈バイパス術,ペースメーカー植込術,弁置換術,心移植術,心移植術後の抗免疫療法等 |
3 |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
4 |
免疫機能障害 |
抗HIV療法等 |
5 |
肢体不自由 |
人工関節置換術,関節固定術等 |
6 |
視覚障害 |
白内障手術,角膜移植術,網膜剥離手術等 |
7 |
聴覚・平衡機能障害 |
人工内耳植込術,外耳道閉鎖形成術等 |
8 |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
口唇形成術,口蓋形成術,歯科矯正治療等 |
9 |
肝臓機能障害 |
肝臓移植術,肝臓移植術後の抗免疫療法 |
自己負担
原則医療費の1割(所得等に応じて自己負担上限額が設定されます。)入院時の食費については原則自己負担となります。
必要書類
- 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
- 医師の意見書
- 世帯調書及び税額証明書・同意書(窓口にあります)
- 健康保険証(世帯全員分)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
自立支援医療(育成医療)
対象者
18歳未満の児童で、身体に障害がある方、又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方
内容
身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる障害児に対し、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。受給者には、有効期間が原則3か月以内の受給者証を交付します。
医療の種類
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害…白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害…先天性耳奇形 → 形成術
- 言語障害…口蓋裂等 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
- 肢体不自由…先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障害
自己負担
原則医療費の1割(所得等に応じて自己負担上限額が設定されます。)入院時の食費については原則自己負担となります。
必要書類
- 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
- 医師の意見書
- 世帯調書及び税額証明書・同意書(窓口にあります)
- 健康保険証(世帯全員分)
- 印鑑
自立支援医療(精神通院)
対象者
精神疾患により、精神科等に通院されている方
内容
指定医療機関において、通院による診療、投薬等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。 受給者には、有効期間が1年間の受給者証を交付します。
自己負担
「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」(注釈1)が適用されるため、自己負担については公費で負担されます。
(注釈1)「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)」第3号の規定により、医療保護入院等及び通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられています。
必要書類
- 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)
- 医師の診断書
- 世帯調書及び税額証明書・同意書(窓口にあります)
- 非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得が分かる書類
- 健康保険証(世帯全員分)
- 印鑑
重度心身障害者(障害児)医療費助成
対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A1、A2
内容
医療保険を利用し、病院・診療所・薬局等で診療や投薬等を受けた場合の自己負担額を後日助成する制度です。ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療は助成対象外となります。
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準額を超えている場合に助成が停止されます(毎年更新)
必要な書類
- 受給資格者認定申請書(窓口にあります)
- 世帯全員の住民票
- 受給資格者又は配偶者、扶養義務者の所得証明書
- 健康保険証
- 印鑑
自動償還払い
「自動償還払い」を取り扱い医療機関等で受診すると、受給者は町の窓口へ医療費助成申請書の提出の必要がなくなり、原則として診療月の翌々月の月末木曜日に指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
障害福祉サービスの利用
障害福祉サービスの種類
障害のある方への福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村において、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別され、具体的には下表のような種類に分けられます。 「障害福祉サービス」は、介護の支援を利用する場合には「介護給付」、訓練等の支援を利用する場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の手続きが異なります。
サービスには、種類ごとに利用できる対象者及び障害支援区分が異なり、さらに、期限のあるものと、期限のないものがありますが、期限のあるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能です。
介護給付サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーの派遣により、入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護などを総合的に行います。
行動援護
知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動支援を行います。
同行援護
視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して、必要な情報の提供、移動時の援護を行います。
療養介護
医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を行います。
生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会などを提供します。
短期入所(ショートステイ)
介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が非常に高い方に居宅介護などの複数サービスを包括的に行います。
施設入所支援
施設に入所している方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の支援を行います。
児童発達支援
障害児に対する日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
訓練等給付サービス
自律訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所で雇用されることが困難な方に対して、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居において、夜間や休日に、相談や日常生活上の支援を行います。
地域生活支援事業
移動支援
社会参加上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出をする際に、移動の支援を行います。
地域活動支援センター
地域活動支援センターにおいて、創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流機会を提供します。
日中一時支援
施設等において、知的障害者や障害児の見守りなどの一時預かりや社会適応のための日常的訓練を行います。
意思疎通支援
聴覚等の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
日常生活用具の給付
障害者の方に、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。
相談支援
障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また障害者等に対する虐待の防止や権利擁護の為に必要な援助を行います。
サービス利用の手続き
上に掲げた種類のサービス(介護給付サービス・訓練等給付サービス・地域相談支援給付サービス・地域生活支援事業)を利用するためには、町にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。
その結果、障害支援区分が決定され受給者証が交付されます。 利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
相談
サービス利用を希望する人は、町や相談支援事業者に相談します。 相談支援事業者は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービス事業者との連絡調整などを行います。
申請
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、町にサービス利用の申請を行います。 児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。
審査・判定
申請を行うと町から調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や居住環境について聞き取り調査をします。この調査結果をもとに、町はコンピューターでの一次判定、審査会による二次判定を行い、障害支援区分(非該当または区分1から6まで)を決定します。
認定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。 サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
事業者と契約
支給決定が決まると相談支援事業者などのサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。 計画が決定したら、支給決定量の中で、サービス提供事業者との契約を行います。
サービス利用
契約が完了した段階でサービス利用が始まります。 サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に支払います。
身体障害者手帳
内容
障害に関するさまざまな福祉制度の適用を受けるためには、原則として身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
身体障害者手帳は、以下の一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして、県知事が交付する手帳です。
障害の程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります。
種類・等級
- 視覚障害(1から6級)
- 聴覚障害(2、3、4、6級)
- 平衡機能障害(3、5級)
- 音声・言語又はそしゃく機能障害(3、4級)
- 上肢、下肢機能障害(1から7級)
- 体幹機能障害(1、2、3、5級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1から7級)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害(1、3、4級)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1から4級)
(注意)肢体不自由の7級が2以上重複する場合は6級となります。
必要書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医の診断書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
- 印鑑
- 承諾書
手帳交付後届出を必要とする事項
- 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
- 手帳を紛失・破損した場合(顔写真1枚が必要です)
- 障害程度が変わった場合・障害を追加する場合(新たに診断書及び顔写真2枚が必要です)
- 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)
生活保護制度について
生活保護とは
生活保護法は、病気や身体の障害など、何らかの事情により真に生活に困った場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
保護のしくみ
生活保護は、まず、土地・預貯金などの資産や働ける場合はその稼働能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用し、さらに扶養義務者の援助、年金、各種手当など、他の法律による給付を優先し、それでもなおかつ生活に困窮する場合に初めて受けることができます。
扶助の種類
保護は、その内容によって、次の8種類に分けられています。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 介護扶助
- 医療扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
申請場所
生活保護の申請については、金武町役場又は沖縄県中部福祉事務所で行います。
精神保健福祉手帳
内容
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として、県知事が交付する手帳です。
障害の程度は、重い方から順に1級から3級までの等級があります。
対象
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方
種類・等級
- 「1級」…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 「2級」…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
- 「3級」…精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
必要書類
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書(初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)
(注意)障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書の写しまたは年金払込通知書があれば診断書を省略できます。 - 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- 印鑑
(注意)診断書での申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の同時申請も可能です。
手帳交付後届出を必要とする事項
- 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
- 手帳を紛失・破損した場合(顔写真1枚が必要です)
- 障害程度が変わったと思われる場合(診断書等が必要です)
- 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)
(注意)いずれの場合も印鑑が必要です。
療育手帳
内容
療育手帳とは、知的に障害のある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために、県知事が交付する手帳です。
沖縄県の障害の程度は、A1(最重度) A2(重度) B1(中度) B2(軽度)に区分しています。
対象
下記の機関において、知的障害があると判定された方
- 18歳未満の児童…児童相談所
- 18歳以上の方…知的障害者更生相談所
必要書類
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
- 印鑑
- マイナンバー
- 生育暦
手帳交付後届出を必要とする事項
- 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
- 手帳を紛失・破損した場合(顔写真2枚が必要です)
- 障害程度が変わったと思われる場合(再判定が必要となります)
- 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)
(注意)いずれの場合も印鑑が必要です。
その他
障害程度が変化する場合があるため、再判定の制度があります。療育手帳に記載されている次の判定年月の1、2ヶ月前に、直接児童相談所・更生相談所までお電話でお申し込みください。なお、再判定年月の前でも、障害程度に変化がある可能性がある場合には、再判定を受けることが可能です。
食の自立支援事業
内容
おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯または障害者手帳を所持する方で、調理が困難な者に食事を配達すると同時に、安否確認を行います。
対象者
- 65歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯
- 障害者手帳を所持する方
必要書類
- 金武町食の自立支援事業利用申請書
- 所得課税証明書
利用料
- 非課税世帯 200円
- 課税世帯 400円
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559 FAX:098-968-6275
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更新日:2022年04月01日