日本では、だれもが安心して医療を受けられるように、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険)
こ ん な と き | 手 続 き に 必 要 な も の | |
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加 入 す る と き |
他の市町村から転入したとき | 印鑑、マイナンバー |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険喪失証明書、印鑑、マイナンバー | |
子どもが生まれたとき | 母子保健手帳、印鑑、マイナンバー | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑、マイナンバー | |
外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書、印鑑、マイナンバー | |
や
め る と き |
他の市町村へ転出するとき | 保険証、印鑑、マイナンバー |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と加入した職場の健康保険証、印鑑、マイナンバー | |
死亡したとき | 保険証、印鑑、マイナンバー | |
生活保護を受けることになったとき | 生活保護開始決定通知書、保険証、印鑑、マイナンバー | |
外国籍の人がやめるとき | 外国人登録証明書、保険証、印鑑、マイナンバー | |
そ の 他 |
退職者医療制度に該当したとき | 年金証書、保険証、印鑑、マイナンバー |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、印鑑、マイナンバー | |
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 在学証明書、保険証、印鑑、マイナンバー | |
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 身分証明書、印鑑、マイナンバー |
保険税は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてる重要な財源となります。
保険税を納めない人がいると、国保の運営が成り立たなくなってしまいます。必ず納期内に納めましょう。
世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、保険税納付の義務は世帯主にあります。
金武町の保険税は、四方式いわゆる《所得割・資産割・均等割・平等割》の合算課税で毎年4月から翌年3月までを一つの課税年度とします。
40歳未満の場合 | 医療分+後期高齢者支援金分を保険税として納めます。 |
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40歳~64歳の場合 | 医療分+後期高齢者支援金分+介護分を保険税として納めます。 |
65歳以上の場合 |
医療分+後期高齢者支援金分を保険税として従来どおり納めます。 介護分は介護保険料として原則として年金から差し引かれます。 |
40歳になる月(1日が誕生の場合はその前月)の分から、介護保険分も併せて納めます
65歳になる前月(1日が誕生日の場合はその前々月)までの介護保険料(国保の介護分保険料)は、国民健康保険税として、年度末までの納期に分けて納めることになります。
国民健康保険税のの所得割額は、前年中の所得をもとに計算します。
そのため所得の申告が遅れたり、所得の申告がない場合は、後で保険税の追加課税がでたり保険税の軽減措置が受けられなくなったりします。
所得の申告は忘れずに行いましょう。
また、前年中の所得がない場合でも必ず申告をお願いします。
金武町では、毎年7月から翌年2月までの8ヶ月間が納付期間となっています。
納期限は毎月末となっており、口座振替をご利用の世帯は、毎月15日が振替日となっています。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 |
(納期限の日、あるいは振替日が金融機関の休みにあたる場合は、翌営業日が納期限となります)
屋嘉区においては、JA屋嘉出張所の閉鎖によって近くの支払い窓口が無くなった事を受けて、毎月2回屋嘉区公民館にて税務課と合同で集合徴収を行っています。
日程につきましては、毎月チラシを配布いたしますのでご確認をお願い致します。
口座振替を申込みすると、『毎月15日』に自動的に口座より振替られるので、納め忘れがなく安心です!
口座振替は、役場の国保窓口の他、JAおきなわ・琉球銀行・沖縄銀行・郵便局で手続きが可能です。
*一度手続きをすれば、毎年継続するので安心です
納期毎の支払が厳しく、納付が困難な方は、来る5月完納をめどにした「分割納付」も可能です。
《5月は決算(出納閉鎖)となるため、分割納付も最終月となります。》
分割納付は、申請が遅れるほど自分にとって不利になりますので、納税通知書を受け取ったらすぐに手続きをしてください。
滞納となる多くの理由が、分割納付申請の遅れです。
このページは 住民生活課が担当しています。
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TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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